釧路湿原ネイチャークルーズ 特定外来生物保護法によるウチダザリガニの取り扱いについて |
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2006年2月1日付けでウチダザリガニが特定外来生物に指定されました。指定されたことにより、輸入、飼育、運搬が禁止となりました。この件について、釧路地区担当「釧路自然環境事務所0154-32-7500:河合様」に問い合わせたところ駆除目的であっても、生かしたまま運搬(釣った場所からのボートでの移動も含む)、飼育はできませんとのことです。釣る事に関しては、規制にはならないのであくまでその場でキャッチ&リリースが原則となるそうです。現段階の環境省のスタンスは、駆除・防除よりも拡散防止が最優先ということのようです。 展示に関しては、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、飼養設備の基準審査が面倒そうですが、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能だそうです。教育という切り口から、エコツーとしての可能性はとチラッとお話もしましたが、所詮、釧路事務所では話になりませんね。 |
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塘路ネイチャーセンターではこの特定外来生物保護法の施行をうけ、釧路湿原ネイチャークルーズのザリガニ釣りにおいて原則、キャッチ&リリースをお願いしております。どうしてもお持ち帰りになりたい方はその場でザリガニを殺して持ち帰る形になります。生きたまま持ち帰ることは出来ませんので予めご了承下さい。 |
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